一般社団法人出雲市建設業協会定款 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人出雲市建設業協会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を島根県出雲市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、建設業を経済的、社会的及び技術的に向上させ、建設業の健全な発展を図り、併せて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)建設業の経営及び技術の改善に係る調査研究並びに指導 (2)建設業の公正かつ健全な発達を図るための調査研究 (3)建設業に関する知識の啓発並びに情報及び資料の収集とその提供 (4)工事の安全及び労働災害防止対策の実施 (5)各種防災活動への参加及び協力 (6)官公庁及び関係諸団体等に対する提言、要望及び意見具申 (7)関係法令及びこれに基づく施策の普及 (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 (法人の構成員) 第5条 この法人に次の会員を置く。 (1)正 会 員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 (会員の資格の取得) 第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 (入会金及び会費) 第7条 正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 (退会) 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 (会員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。 (2)総正会員が同意したとき。 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。 (拠出金品の不返還) 第11条 会員が資格を喪失しても既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第4章 総 会 (構成) 第12条 総会は、正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般法人法に定める社員総会とする。 (権限) 第13条 総会は、次の事項について決議する。 (1)会員の除名 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)理事及び監事の報酬等の額 (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認 (5)各事業年度の事業計画及び予算の承認 (6)定款の変更 (7)解散及び残余財産の処分 (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (種類及び開催) 第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。 2 定時総会は、毎年1回毎事業年度終了後2箇月以内に開催する。 3 臨時総会は、必要があるときに開催する。 (招集) 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長が招集する。 3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である 事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 (議長) 第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、その総会において、出席正会員の中から選出する。 (議決権) 第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 (定足数) 第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。 (決議) 第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)残余財産の処分 (6)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議決権の代理行使) 第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 (議事録) 第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及びその会議において議事録署名者として選出された理事は、前項の議事録に記名押印する。 第5章 役 員 (役員の設置) 第22条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理 事 12名以上18名以内 (2)監 事 3名以内 2 理事のうち1名を会長、副会長は4名以内とする。 3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。 (役員の選任) 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限) 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐する。 4 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 (報酬等) 第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務のために要した費用は、これを弁償することができる。 (顧問) 第29条 この法人に顧問を置くことができる。 2 顧問は理事会が推薦し、総会の同意を経て会長が委嘱する。 3 顧問は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。 第6章 理事会 (構成) 第30条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第31条 理事会は、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長及び副会長の選定及び解職 (招集) 第32条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 (議長) 第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、その理事会において、出席理事の中から選出する。 (決議) 第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第7章 会 計 (事業年度) 第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、 会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 (事業報告及び決算) 第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)公益目的支出計画実施報告書 (4)貸借対照表 (5)損益計算書(正味財産増減計算書) (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の書類の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類については、その内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 2 この法人は剰余金の分配を行うことができない。 第9章 委員会 (設置等) 第42条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。 2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 4 委員会の委員は無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要した費用の支払いをすることができる。 第10章 事務局 (設置等) 第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。 3 前項以外の職員は、会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 第11章 公告の方法 (公告の方法) 第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 第12章 補 則 (委任) 第45条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 2 この法人の最初の代表理事は、今岡余一良とする。 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等 に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |